消費税10%までにリフォームを間に合わせる





リフォーム消費税が10%になるまでに
(2019年1月現在)

昨年の11月にも消費税増税とリフォームについて触れていますが、今年(2019年)10月1日から消費税が10%に増税されます。
リフォームの場合は2019年の9月30日までにリフォーム工事が終了して引き渡されていることが、消費税8%適用の条件になっています。
これは前回5%から8%に増税された時と同じなので、建築に関わっておられる人にとっては周知しているところではありますが、一般の人にはどうなのでしょうと思うのです。

経過措置で引き渡しが10月1日を過ぎても2019年3月31日までに契約を締結していれば、8%の税率が適用されることになっています。
3月31日とは言え後2ヶ月少ししか残っていませんが、この3月31日はリフォームにとって結構重要です。

リフォームのボリュームにもよるでしょうが、4月になって契約しても9月30日までに引き渡しがされれば問題なく8%の消費税が適用されるし、4月から9月となれば半年もあるから大丈夫と考えてしまいがちです。

しかしこの日程問題はこの消費税増税分の2%だけではありません。
例えば、他のリフォームに関わる助成金などを受ける場合は申請が想像以上に長い時間を必要とします。
リフォームの助成金には市町村単位のものや都道府県、または国が窓口になっているものなど多くの種類があり、耐震に関するものや福祉に関するものなど非常に複雑になっています。

しかもそれらの申請受け付けは平成31年度(2019年4月~)となりますが、4月1日ではないものがほとんどです。
助成金によっては5月に入ってから受付されるようなものや、申請書を提出してから認定されるまでに1ヶ月以上かかるものが多いのも注意が必要です。
当然それらの助成金制度は事前着工が認められていないのですぐに5月になってしまいます。

それに加え今年の5月はゴールデンウィークが10連休になるようなので、公的機関が連休に入ればその分、認定が遅れると予測できます。
余裕だろうと安易に考えていれば着工が6月になってしまったというようなことになりかねません。
それだけではなく8月のカレンダーを見ると9連休になる会社が増えそうなので、メーカーや施工店が休みを取れば工期が予想以上に伸びることも考えておかなければなりません。

もう一つ9月30日の引き渡しが間に合わなくなる原因が、2020年に開催される東京オリンピックに伴うものです。
全国のリフォーム工事がオリンピック景気にどのくらい影響を受けるかは定かではありませんが、職人不足の現状に輪を掛けるのは間違いないでしょう。

その職人不足に消費税増税のリスク軽減を望む人が多ければ、人気のあるリフォーム店からこなせる仕事量が限界に達し、9月30日までの引き渡し条件ができなくなってきます。

今現在リフォームの予定がある人は、直ぐにでも話しを進め3月31日までに契約を済ませることをお勧めします。

とは言っても焦ってどんな会社でもいいと言うことではありません。
リフォーム予算が大きければ大きいほど、2%など会社選びで簡単に違いが出る金額です。
リフォームで最も優先しなければならない業者選びで手を抜かない事の方が重要なので忘れないようにしましょう。